給与計算ソフトの不可思議な不具合

法定調書合計表の提出期限も、1月末まであと数日。弊社・戦略人事研究所でも、昨日近所の税務署に提出してきました。

さて、年末年始に掛けて、企業様から給与計算についての相談がやってきました。

累計額がおかしい

給与明細書に記載される支給額の累計、所得税の累計、社会保険料の累計がそれぞれおかしいと、連絡があり。

いったん前月の明細書と比べて、電卓(!)を叩く。
差額は、全く何の脈絡もない数字が液晶に表示されている。

賃金台帳でチェックすると、賃金台帳の累計額はそれぞれ支給額も所得税も社会保険料も正しい。その正しい数字が12月分の給与明細書に転記されていない。
なぜ??

調べていくと、12月に支給する賞与(ボーナス)の支給日を当初例年と違い11月下旬に支給する計画を進めていたが、日程を12月に変更し、12月に入ってからも2度ほど変更したそう。

ネット検索すると、↑と同じく、賞与の支給日を変更すると累計額が正しく集計されないケースがあるとのこと。修正方法は、何と「手作業での入力」のみ。

やって欲しいと頼まれ、手入力。。。
目視で賃金台帳の集計額と同じなのを確認して終了。

1か月だけ社会保険料を変更するには

年末調整を、アウトソーサーに依頼している企業様からの単純な相談。
「社会保険料を今月だけ変更してと連絡されたのですが、可能でしょうか?」

電話で、事情を伺いました。

  • 全員でなく、特定の一人のみ
  • 社会保険料とは、雇用保険料でなく、厚生年金保険料でもなく、健康保険料だけを変更して
  • 40歳でなく、すでに介護保険料も支払っている年代
  • もちろん、月変でもありません。月変なら、健保だけでなく、厚年もです。もっと書くと標準報酬月額は40数万~

その修正後の金額を伺うと、どうも、昨年の2月以前の料率を指しているのではという疑念。ただし、それなら対象者全員・従業員全員のはず。でもどう考えても、ピタッと計算が合うのは、それしかない。

で、その旨を伝えるも、変更が可能か否かだけ知りたいということ。年末調整業務を引き受けてる訳でもありませんので、「まあ、いいか」。

顧問社会保険労務士はいないのですか?
それ以前に、給与計算ソフトの不具合ではありませんね。

月額変更が反映されていない

8月に役員報酬を変更、8月9月10月で11月に月額変更の届は、年金事務所へ提出済みの企業様からのご相談。

「12月の給与計算をしても、月額変更が反映されないんです。」

一瞬、月額変更の機能がない給与計算ソフトかと思って調べると、ちゃんと月額変更の機能はありました。「おかしいですね、給与計算までに手作業で変更すれば、年末調整に間に合いますよ」とアドバイス。

企業名が分からないので構わないでしょうが、よくよく伺うと、役員報酬を変更したのは、いったん給与計算を締めた後。他の従業員の振り込みも終わった後、実際の支給日に税理士事務所との打ち合わせが済み役員報酬の変更を行い、差額分を同日に即日で振り込み!

一番最初の例と同じで、イレギュラーなことをすると、素直に集計してくれないのかも。

給与計算ソフトの不具合

不具合の場合もあれば、設定や順番がまずい場合もあります。
上記の2つ目実例は、論外ですが。

給与計算ソフトは、正しい手順で使いましょう。
もちろん、各種の法令は順守して!