マイナンバー制度の具体的対応

マイナンバー制度、5か月も経たないうちに、個人番号の通知が始まります。

「取扱規程が義務」
「安全管理措置が分からない」
と、お嘆きの中小企業様が多いと聞きます。

取扱規程や書式については、例えば、顧問税理士さんがいれば(と言うか、中小企業なら顧問の税理士さんはいらっしゃると思います)その先生に「取扱規程、持ってきて」と言いましょう。すでに税理士会さんではモデル規程が公開されています、税理士さんには。

また、顧問社会保険労務士がいれば、それもあり。ただし、社会保険労務士会の場合は、まだモデル規程が社会保険労務士を対象にも公開されていません。

ただし、取扱規程を作成するには、安全管理措置(セキュリティ対策)の方針・具体的手法を決めて、規程に落とし込む作業が必要になります。

安全管理措置は、じつは、「ガイドライン(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」にかなり具体的な内容が記載されています。書かれている例示をどのように解釈するのか、どう実行するのか、それだけです。

「社内規程の作成専門家は社会保険労務士」とは言いますが、安全管理措置の専門家ではありませんし、情報セキュリティ対策をきっちり決めないと規定化文章化できません。

マイナンバーセミナーに参加するのも良いですが、ガイドライン事業者編と(別添)安全管理措置を読むだけでも、かなり参考になります。